資料詳細

基本情報

項目 内容
(和暦)年月日 明治10年
(西暦)年月日 1877/不明/不明
巻数 1、2、2、2、2、2、2、2、3、3、3、3、3、3、3、4
区分 政治・行政、商工、商工、商工、商工、商工、商工、商工、農林水産、農林水産、農林水産、農林水産、農林水産、農林水産、農林水産、社会
内容 区戸長職制、同事務章程制定。、この年西南戦争による軍需景気で室町発展、綿布・金巾・メリヤス・ラシャ類の需要があり、洋反物商・貿易商は活況。、村田時計店開業。、宮津に盡道校女紅場開設。、京都史寺町二条下ル山田啓助(龍紋氷室)、北海道産天然氷を移入し試売に成功。、紀伊郡下鳥羽村大字横大路の魚市場を七条停車場前(下京区不明門七条南入)に移転。、新聞・雑誌の発行相つぐ。、槙村知事、府集産局において丹後ちりめんの一手販売を計画したが実現せず。、府、相楽郡童仙房の茶園10町歩を希望者に払下げることを達す(明7ごろに華族81名寄金をもって資本とし植栽したもので、本年はじめて成園をみたが、資本主の都合で府に返還されることになったため)。、加佐郡蒲江・石浦・由良・東神崎の4ヵ村、由良川口魞(えり)漁について相互規制・設置期限等を申合せる。*3、紀伊郡吉祥院村の奥田作兵衛が晩稲播州種より選出した「奥田穂」、山城地方で作付されるようになる。またこのころ、山城では一般に千本種から播州種へ品種交代がみられる。、愛宕郡松ヶ崎村の中堂寺大根、販売開始(河邑善右衛門金銭出入覚帳による)。、熊野郡湊村、因幡の漁師奥田勘十郎により飛魚巻取綱を習い好成果をあげる。、山城淀の旧藩士田辺又太郎総代となり、巨椋池沿いの葭島(よしじま)新田開拓出願、同新田地字横大路野島2丁4反、上5反田島4丁3反9畝、同9丁3反3歩の拝借特許(13~17年度農作につき明19/9田辺等淀城内稲葉神社附近に葭島開拓成功碑建設を計画)。、*3「魞営業願ニ付規則書。今般魞営業御願申上候ニ付規則左ニ奉申上候。第一条・御許容無之内魞仕拵等一切付仕候事。第二条・九月中ニ御許容有之候得ハ十月一日より仕拵ニ取掛可申事。第参条・魞打出し間数の義ハ御願申上候間数より一切打出し申間敷事。附而ハ相願居候間数たりとも御見分の上伸縮御定ニ相成候共不苦候事。第四条・船通しハ通船の差支ニ不相成候様相設置候得共其模様ニより不都合の節ハ何れの場所にても御差図次第船通し可仕候事。第五条・川の両岸より魞打出候義ニ付互ひ違ひに不相成候てハ不冝候ニ付相願居候場所たりとも御差図次第ニ相設我儘等の義者一言申上間敷候事。第六条・魞と々との明き間は相成丈け相互ニ間広く明け置可申候事。附而ハ右浦村の魞は成丈け村上へ相設可申、由良村の魞ハ成丈け川下へ相設可申心得之事。第七条・魞取払の日限五月三十日限不残取払可申候事。附而ハ取佛の義ハ右日限たりとも五六日も前日ニ不残取佛置御案内可申立心得之事。右規則書之通リ魞営業の村々總代申合相定候ニ付、戸長奥書を受け此段奉申上候以上。浦江村總代藤本治郎左ヱ門(他3村總代)」、『京都新報』発刊。
出典 府庁文書 明9-3、府著名物産調、京都新繁昌記、与謝郡誌、府誌 下、府誌 下、府史図書類、西京新聞 9/22、府庁文書 明28-83、府農会報、近郊蔬菜作の返遷、府漁業の歴史、日出 明19/9/17、案外堂主人小室信介
新聞名
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